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    営業代行の契約書テンプレート。固定報酬・成果報酬など様々なパターンを紹介

    • 公開日 2022年01月28日 04:27
    • 更新日 2022年01月28日 04:27
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    営業代行における契約書のテンプレート。参考にどうぞ!


    営業代行会社に営業代行を依頼すると決まったものの、契約書はどのような内容になるんだろう・・・?

    このように考える企業も少なくないと思います。


    依頼の前に、どのような契約書になるのかと、知りたいと思うのは当然です!


    そこで、本記事では営業代行企業と依頼企業との間で用いられる契約書について紹介します。


    営業代行との契約上の形態は業務委託契約が基本


    営業代行との契約は、基本的には「業務委託契約」という形で結ばれます。

    つまり、「営業代行という形で、御社の営業業務を委託しますよ!」という契約書になるのです。


    さて、業務委託とは何でしょうか?


    日本の民法において業務委託契約とは、民法上の「請負契約」と「委任・準委任契約」のことを総称する、実務上の言葉になります。


    となると、請負契約と委任・準委任契約とは一体何でしょうか?


    前述した通り、この2つは業務委託契約と総称されますが、厳密にいうと業務に対する完成責任を負うか負わないかの違いがあります。


    請負契約は、業務開始前に成果物の定義と期日を決め、請負者は作業に対してではなく、成果物に対して報酬を受け取ります。要するに、成果物に不備があったり、納品後に不具合が発生した場合、それを修正する義務があるのです。


    一方で、委任契約は、業務遂行に対して、報酬を受け取ります。簡単にいうと、税理士や会計士との契約は、この契約形態にて結ばれます。


    請負契約とは異なり、成果物の責任は一切負いませんが、期待された業務を適切に遂行するという責任が生じます。

    ちなみに、法律行為以外の業務の遂行する場合は、準委任契約になります。(医師や塾講師など・・・)請負契約と同じように、企業側は契約受任会社(受任者)に対して、指揮命令権は持てません。


    営業代行との業務委託契約書で盛り込むべきポイント


    次に、営業代行会社と契約を結ぶ場合、どのような要素が盛り込まれているべきか、チェックポイントを紹介します。


    営業代行との契約期間を明記する


    契約の有効期間を定める契約条項は、契約効力の期間を表すので重要です。

    報酬形態について事前に齟齬がないようにする


    いざ契約書を作成してみて、契約書の内容に認識の違いがあっては大変です。事前にしっかりと、両者で打ち合わせをしましょう。

    相互協力について明記する


    業務を遂行するにあたって、十分に情報(商材の価格帯、仕様が記載された概要やパンフレットなど)を共有していないせいでパフォーマンスを発揮してもらえなかったら、せっかくの依頼が台無しです。「必要な情報はしっかりと開示しますよ」という文言は、記載しておくことがベターです。


    業務上どこまでの範囲を任せるかを明記する


    業務内容をどこまで任せるかという詳細の記載も、相互協力の条項と同様に、とても重要な条項です。しっかりと明記しておくことで、契約後の齟齬の防止や、面倒な言った言わない問題も防ぐことができます。


    実施上の報告範囲、報告頻度について明記する


    報告範囲、頻度も合わせて明記すると良いでしょう。こちらも言った言わない問題を防ぐため、書面での報告義務など、合わせて明記することがベターです。


    個別での契約の場合は下記のテンプレートをカスタマイズ


    営業代行会社で、契約書を公開している会社はなかなかありません。

    下記のテンプレートや、前述したポイントを参考に契約締結がマストです。

    参考になるテンプレートが手元にあることで、契約書のチェックなどがしやすくなるので、ぜひ参考にしてみてください!


    営業代行との契約書テンプレート(成果報酬の場合)

    =====

    業務委託契約書


    株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社QuickWork(以下「乙」という。)とは、甲が乙に対し甲の商品または役務等の販売に関する支援・サポート業務(以下「本件業務」という。)を委託するにあたり、以下のとおり契約する。


    第1条(契約の目的)


    甲は乙に対し、甲の販売する商品(以下「本商品」という。)について本件業務を委託し、乙はこれを受託する。


    第2条(本件業務の内容)


    1 乙が甲から受諾する本件業務の内容は、次のとおりとする。


    (1)電話等の情報通信手段による甲の顧客の開拓(以下「営業代行サービス」という。)


    ① 営業代行サービス対象リストの作成

    ② 営業代行サービス手法の策定

    ③ 営業代行サービスの実施


    (2)営業代行サービス実施後の報告書、提案書等の作成


    (3)その他特に甲が委嘱した業務


    2 前項に定めるもののほか、本件業務の詳細は乙が甲に対して本契約締結前に提示した「営業代行サービスご利用にあたって」と題する書面によるものとする。


    3 第1項(3)に関する具体的内容については、甲乙協議のうえ、別途書面によりその内容を定めるものとする。


    第3条(顧客との契約(本件業務に含まれない行為))


    1 乙の本件業務の履行により、甲が顧客との本商品に関する契約(以下「顧客契約」という。)を行う場合は、甲自身が行うものとし、当該契約に基づき生ずる権利義務は甲に帰属する。


    第4条(営業代行サービスの確認事項)


    甲乙間で用いる営業代行サービスにおける用語の定義は、下記のとおりとする。


    (1)アプローチ 営業代行サービス対象リストに基づく見込み客(以下「見込み客」という)に対して電話などの情報通信手段により営業代行サービスに着手すること。


    (2)アポイント 営業代行サービスの実施により、見込み客と面談の日時、場所等の約束をすること。


    (3)フィードバック アポイント後、甲が見込み客と面談を実施した場合(見込み客の事情その他の事情により面談できなかった場合も含む)乙に対してその内容を報告すること。


    2 甲および乙は、営業代行サービス実施にあたり下記事項を遵守しなければならない。


    (1)第2条第1項に定める営業代行サービス対象リストの策定にあたっては、乙がそのリストを作成し、甲乙が共同してその検証を行うものとする。甲は、当該リストにアプローチ不要または不可とする見込み客が含まれている場合、乙のアプローチ開始前にその旨を通知しなければならない。また、甲は、乙によるアプローチ開始後、当該リストにアプローチ不要または不可とする見込み客が追加された場合は、直ちにその旨を通知しなければならない。


    (2)甲は、乙が見込み客へアプローチを開始するまでに、自己が見込み客と面談実施(以下「甲の面談」という。)することが可能な日程(以下「面談可能日程」という。)を乙に対して通知し、乙は、面談可能日程の範囲内において、甲の面談日を決定するものとする。


    (3)甲は、乙のアプローチ後、見込み客から乙を経由せず直接甲に対してアポイントのための連絡がされた場合、その旨を直ちに乙に通知する。


    (4)乙は、見込み客に対してアポイントが成立した場合、成立日の翌営業日の午前12時(正午)までに、事前に甲に通知した方法により、当該成立内容を報告するものとする。甲は、当該成立内容に関して、甲事情により対応できない事由が生じた場合、またはその他の異議がある場合は、乙の報告日の翌営業日の午後3時までに、事前に乙に通知した方法により、当該異議等の内容を通知するものとする。


    (5)甲は、成立したアポイントに基づき、甲の面談の履行を確実に行うものとする。


    (6)甲は、アポイントにより甲の面談をした場合は、速やかにそのフィードバックをするものとする。ただし、乙は、乙が必要と認める場合は、当該フィードバックがされるまでの間に、乙が指定する事項に関し甲に対して報告を求めることができる。


    (7)甲の面談後に、アポイントの成立とするに疑義があると甲が判断する場合は、甲は甲の面談日を含め3営業日後の午後6時までに、乙に対してその旨を通知しなければならない。ただし、甲による疑義の事由は、見込み客と甲の面談ができなかった場合、または見込み客との面談内容が第4号に定める報告内容と明らかに齟齬する場合に限るものとする。


    (8)甲が、アポイントによって、当該見込み客と顧客契約を締結するに至った場合は、5営業日以内に乙に対してその内容条件等を書面により通知するものとする。この書面には、顧客契約の内容を証明する資料を添付するものとする。また、甲が本商品を提供する過程で顧客契約の内容に変更がある場合は、甲は乙に対して変更された内容を通知するものとする。


    3 甲および乙は、次の各号に該当する場合は、その事由の如何を問わず、アポイントの成立件数として計上することについて承認する。


    (1)前項第1号に基づき、同号後段に定める甲による通知がない見込み客について、乙のアプローチ開始後アポイントが成立したとき。


    (2)前項第3号に基づき、乙のアプローチ後、見込み客が直接甲とアポイントをしたとき。


    (3)前項第4号後段に定める「甲事情により対応できない事由が生じた場合、またはその


    他の異議がある場合」において、その事由が、甲が乙に対する前項第2号に定める面談可能


    日程の変更等に関する通知を故意または過失により怠ったことによるとき。


    (4)前項第4号に基づき、乙がアポイントの成立内容を報告した後、同号後段に定める期限までに、甲の異議等の通知がないとき。なお、甲の通知期限後、甲の事情のため甲の面談日等(日時、場所を含むがこれに限らない。)を変更する必要が生じた場合、その変更の可否またはその変更内容の結果の如何を問わず、当該アポイントは成立件数に計上するものとし、計上時期は、当初のアポイント成立日とする。


    (5)前項第7号に基づき、同号に定める期限までに、甲から通知がないとき。


    第5条(相互協力)


    1 甲は、乙が本件業務を行うに当たり必要とする資料・パンフレット等を、乙に対し無償提供するものとし、また乙に対し本件業務に関し必要な指示を与えるものとする。但し、これらの知的財産権は当然に甲に留保される。


    2 甲は、乙の業務実施に協力するものとする。


    第6条(契約期間)


    1 本契約の有効期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までとする。


    2 本契約の有効期間内において、甲または乙は、正当な理由なく本契約の解約を申し入れることができない。


    3 本契約の期間満了時において、甲乙協議のうえ、本件業務の全部またはその一部に関して、本契約を更新することができる。この場合、更新に際しての条件は、甲乙協議のうえ定めるものとする。また、期間満了の1か月前までに甲乙双方からの申し出がない場合は、本契約の内容を自動的に更新し、その際の期間は1年間とする。なお、本契約の更新の際に、第7条(1)①の営業代行サービスの準備費用は発生しないものとする。


    第7条(業務委託料金、支払方法)


    甲は乙に対し、本件業務の対価として、次のとおり支払うものとする。


    (1)業務委託基本報酬料金


    1 本件業務の委託代金は別紙の営業代行業務価格表に基づき精算をするものとする。 


    2 甲は、前項の定める委託代金の当月分を翌月10日までに、乙の指定する金融機関の口座に 振込む方法によって支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。 


    3 甲が上記2項の期日までにサービス利用料金の支払いを行わず、支払遅延した場合は年利 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割り計算)の遅延損害金及び支払遅延によって生じた乙の 経費を乙の指示に基づく方法により支払うものとします。


    (2)成功報酬料金


    1 本件業務の委託代金は別紙の営業代行業務価格表に基づき精算をするものとする。 


    2 甲は、前項の定める委託代金の当月分を翌月10日までに、乙の指定する金融機関の口座に 振込む方法によって支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。 


    3 甲が上記2項の期日までにサービス利用料金の支払いを行わず、支払遅延した場合は年利 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割り計算)の遅延損害金及び支払遅延によって生じた乙の 経費を乙の指示に基づく方法により支払うものとします。


    第8条(報告義務)


    1 乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲から照会があった場合にはその業務履行の状況について指定された期間内に、甲に対して書面で報告しなければならない。


    2 甲は、本件業務の履行による見込み客との面談状況、顧客契約の成約状況に関して、乙から照会があった場合にはその状況等について指定された期間内に、乙に対して書面で報告しなければならない。


    3 乙は、前項の定めにかかわらず、第4条第2項(6)に定めるフィードバックまたは同条同項(8)に定める通知について疑義があると認めるときは、乙自ら見込み客に対してその内容について直接確認をすることができるものとする。


    第9条(善管注意義務)


    乙は、甲の指示に従い本契約の業務を善良な管理者の注意をもって積極的に行うものとする。また、乙は、甲の信用を傷つける行為あるいは本商品に対する信頼を傷つける行為等その他不信用な行為を一切行ってはならない。


    第10条(秘密保持)


    甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に基づきまたは関連して、知り得た相手方の営業上、技術上またはその他の業務上の秘密情報を第三者に開示・漏洩または本契約以外の目的のため自己または第三者のために利用してはならない。


    第11条(個人情報の取扱)


    1 甲および乙は、本契約に基づきまたは関連して、知り得た個人情報(個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と照合することにより容易に特定の個人を識別できる情報を含む。)を第三者に対して、開示または漏洩してはならない。


    2 前条および本条に定める義務は、本契約終了後もなお存続するものとする。


    第12条(権利義務の譲渡禁止)


    甲および乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を第三者に行わせまたは譲渡しもしくは担保に供することができないものとする。


    第13条(契約解除)


    甲または乙において、下記各号のいずれかに該当したときは、相手方は何等催告その他の手続を要しないで本契約を解除することができる。


    (1)本契約の各条項に違反したとき


    (2)手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき


    (3)仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき


    (4)破産、民事再生、会社更生等の申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき


    (5)廃業又は解散決議をなしたとき


    (6)その他甲または乙の財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき


    第14条(損害賠償責任)


    甲または乙は、前条各号に該当しなおかつ相手方に損害を与えた場合直接発生した通常かつ現実の損害の範囲内でその損害を賠償しなければならない。


    第15条(乙の免責条項)


    1 乙の本件業務の履行または顧客契約に関連して、本商品の欠陥、瑕疵等により甲の顧客、その他第三者の生命、身体、財産等に損害を与えたときは、甲は、当該損害について自己の責任と負担において処理解決をはかるものとし、乙には一切迷惑損害をかけない。


    2 顧客契約に基づき生ずる代金債権については、甲がその責任と負担においてその顧客に請求するものとし、万一回収不能の事態が生じた場合も、乙に対してその損害の賠償を求めないものとする。


    第16条(契約終了時の措置)


    本契約が契約解除または期間満了により終了したときは、乙は甲より引渡しを受けた本商品の販売資料、パンフレット等を直ちに甲に返還するものとする。


    第17条(協議解決)


    本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、両者信義誠実の原則に従い協議の上解決する。


    第18条(合意管轄)


    甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。



    本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上それぞれ1通を保有する。また、その際の収入印紙の費用について、甲乙双方4,000円分を負担するものとする。



    平成○○年○月○日


    (甲)


    株式会社○○


    住所 ○○


    代表取締役社長 ○○



    (乙)


    株式会社QuickWork


    東京都目黒区大橋2-7-14


    代表取締役社長 村岡功規


    https://docs.google.com/document/d/1vdq7YDU34pDxoul-JtedtTFEaaQeqjJy5ieH2PH7QYo/edit


    営業代行との契約書テンプレート(固定報酬の場合)

    業務委託契約書


    株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社QuickWork(以下「乙」という。)とは、甲が乙に対し甲の商品または役務等の販売に関する支援・サポート業務(以下「本件業務」という。)を委託するにあたり、以下のとおり契約する。


    第1条(契約の目的)


    甲は乙に対し、甲の販売する商品(以下「本商品」という。)について本件業務を委託し、乙はこれを受託する。


    第2条(本件業務の内容)


    1 乙が甲から受諾する本件業務の内容は、次のとおりとする。


    (1)電話等の情報通信手段による甲の顧客の開拓(以下「営業代行サービス」という。)


    ① 営業代行サービス対象リストの作成

    ② 営業代行サービス手法の策定

    ③ 営業代行サービスの実施


    (2)営業代行サービス実施後の報告書、提案書等の作成


    (3)その他特に甲が委嘱した業務


    2 前項に定めるもののほか、本件業務の詳細は乙が甲に対して本契約締結前に提示した「営業代行サービスご利用にあたって」と題する書面によるものとする。


    3 第1項(3)に関する具体的内容については、甲乙協議のうえ、別途書面によりその内容を定めるものとする。


    第3条(顧客との契約(本件業務に含まれない行為))


    1 乙の本件業務の履行により、甲が顧客との本商品に関する契約(以下「顧客契約」という。)を行う場合は、甲自身が行うものとし、当該契約に基づき生ずる権利義務は甲に帰属する。


    第4条(営業代行サービスの確認事項)


    甲乙間で用いる営業代行サービスにおける用語の定義は、下記のとおりとする。


    (1)アプローチ 営業代行サービス対象リストに基づく見込み客(以下「見込み客」という)に対して電話などの情報通信手段により営業代行サービスに着手すること。


    (2)アポイント 営業代行サービスの実施により、見込み客と面談の日時、場所等の約束をすること。


    (3)フィードバック アポイント後、甲が見込み客と面談を実施した場合(見込み客の事情その他の事情により面談できなかった場合も含む)乙に対してその内容を報告すること。


    2 甲および乙は、営業代行サービス実施にあたり下記事項を遵守しなければならない。


    (1)第2条第1項に定める営業代行サービス対象リストの策定にあたっては、乙がそのリストを作成し、甲乙が共同してその検証を行うものとする。甲は、当該リストにアプローチ不要または不可とする見込み客が含まれている場合、乙のアプローチ開始前にその旨を通知しなければならない。また、甲は、乙によるアプローチ開始後、当該リストにアプローチ不要または不可とする見込み客が追加された場合は、直ちにその旨を通知しなければならない。


    (2)甲は、乙が見込み客へアプローチを開始するまでに、自己が見込み客と面談実施(以下「甲の面談」という。)することが可能な日程(以下「面談可能日程」という。)を乙に対して通知し、乙は、面談可能日程の範囲内において、甲の面談日を決定するものとする。


    (3)甲は、乙のアプローチ後、見込み客から乙を経由せず直接甲に対してアポイントのための連絡がされた場合、その旨を直ちに乙に通知する。


    (4)乙は、見込み客に対してアポイントが成立した場合、成立日の翌営業日の午前12時(正午)までに、事前に甲に通知した方法により、当該成立内容を報告するものとする。甲は、当該成立内容に関して、甲事情により対応できない事由が生じた場合、またはその他の異議がある場合は、乙の報告日の翌営業日の午後3時までに、事前に乙に通知した方法により、当該異議等の内容を通知するものとする。


    (5)甲は、成立したアポイントに基づき、甲の面談の履行を確実に行うものとする。


    (6)甲は、アポイントにより甲の面談をした場合は、速やかにそのフィードバックをするものとする。ただし、乙は、乙が必要と認める場合は、当該フィードバックがされるまでの間に、乙が指定する事項に関し甲に対して報告を求めることができる。


    (7)甲の面談後に、アポイントの成立とするに疑義があると甲が判断する場合は、甲は甲の面談日を含め3営業日後の午後6時までに、乙に対してその旨を通知しなければならない。ただし、甲による疑義の事由は、見込み客と甲の面談ができなかった場合、または見込み客との面談内容が第4号に定める報告内容と明らかに齟齬する場合に限るものとする。


    (8)甲が、アポイントによって、当該見込み客と顧客契約を締結するに至った場合は、5営業日以内に乙に対してその内容条件等を書面により通知するものとする。この書面には、顧客契約の内容を証明する資料を添付するものとする。また、甲が本商品を提供する過程で顧客契約の内容に変更がある場合は、甲は乙に対して変更された内容を通知するものとする。


    3 甲および乙は、次の各号に該当する場合は、その事由の如何を問わず、アポイントの成立件数として計上することについて承認する。


    (1)前項第1号に基づき、同号後段に定める甲による通知がない見込み客について、乙のアプローチ開始後アポイントが成立したとき。


    (2)前項第3号に基づき、乙のアプローチ後、見込み客が直接甲とアポイントをしたとき。


    (3)前項第4号後段に定める「甲事情により対応できない事由が生じた場合、またはその


    他の異議がある場合」において、その事由が、甲が乙に対する前項第2号に定める面談可能


    日程の変更等に関する通知を故意または過失により怠ったことによるとき。


    (4)前項第4号に基づき、乙がアポイントの成立内容を報告した後、同号後段に定める期限までに、甲の異議等の通知がないとき。なお、甲の通知期限後、甲の事情のため甲の面談日等(日時、場所を含むがこれに限らない。)を変更する必要が生じた場合、その変更の可否またはその変更内容の結果の如何を問わず、当該アポイントは成立件数に計上するものとし、計上時期は、当初のアポイント成立日とする。


    (5)前項第7号に基づき、同号に定める期限までに、甲から通知がないとき。


    第5条(相互協力)


    1 甲は、乙が本件業務を行うに当たり必要とする資料・パンフレット等を、乙に対し無償提供するものとし、また乙に対し本件業務に関し必要な指示を与えるものとする。但し、これらの知的財産権は当然に甲に留保される。


    2 甲は、乙の業務実施に協力するものとする。


    第6条(契約期間)


    1 本契約の有効期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までとする。


    2 本契約の有効期間内において、甲または乙は、正当な理由なく本契約の解約を申し入れることができない。


    3 本契約の期間満了時において、甲乙協議のうえ、本件業務の全部またはその一部に関して、本契約を更新することができる。この場合、更新に際しての条件は、甲乙協議のうえ定めるものとする。また、期間満了の1か月前までに甲乙双方からの申し出がない場合は、本契約の内容を自動的に更新し、その際の期間は1年間とする。なお、本契約の更新の際に、第7条(1)①の営業代行サービスの準備費用は発生しないものとする。


    第7条(業務委託料金、支払方法)


    甲は乙に対し、本件業務の対価として、次のとおり支払うものとする。


    (1)本件業務の委託代金は別紙の営業代行業務価格表に基づき精算をするものとする。 


    (2)甲は、前項の定める委託代金の当月分を翌月10日までに、乙の指定する金融機関の口座に 振込む方法によって支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。 


    (3)甲が上記2項の期日までにサービス利用料金の支払いを行わず、支払遅延した場合は年利 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割り計算)の遅延損害金及び支払遅延によって生じた乙の 経費を乙の指示に基づく方法により支払うものとします。



    第8条(報告義務)


    1 乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲から照会があった場合にはその業務履行の状況について指定された期間内に、甲に対して書面で報告しなければならない。


    2 甲は、本件業務の履行による見込み客との面談状況、顧客契約の成約状況に関して、乙から照会があった場合にはその状況等について指定された期間内に、乙に対して書面で報告しなければならない。


    3 乙は、前項の定めにかかわらず、第4条第2項(6)に定めるフィードバックまたは同条同項(8)に定める通知について疑義があると認めるときは、乙自ら見込み客に対してその内容について直接確認をすることができるものとする。


    第9条(善管注意義務)


    乙は、甲の指示に従い本契約の業務を善良な管理者の注意をもって積極的に行うものとする。また、乙は、甲の信用を傷つける行為あるいは本商品に対する信頼を傷つける行為等その他不信用な行為を一切行ってはならない。


    第10条(秘密保持)


    甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に基づきまたは関連して、知り得た相手方の営業上、技術上またはその他の業務上の秘密情報を第三者に開示・漏洩または本契約以外の目的のため自己または第三者のために利用してはならない。


    第11条(個人情報の取扱)


    1 甲および乙は、本契約に基づきまたは関連して、知り得た個人情報(個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と照合することにより容易に特定の個人を識別できる情報を含む。)を第三者に対して、開示または漏洩してはならない。


    2 前条および本条に定める義務は、本契約終了後もなお存続するものとする。


    第12条(権利義務の譲渡禁止)


    甲および乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を第三者に行わせまたは譲渡しもしくは担保に供することができないものとする。


    第13条(契約解除)


    甲または乙において、下記各号のいずれかに該当したときは、相手方は何等催告その他の手続を要しないで本契約を解除することができる。


    (1)本契約の各条項に違反したとき


    (2)手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき


    (3)仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき


    (4)破産、民事再生、会社更生等の申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき


    (5)廃業又は解散決議をなしたとき


    (6)その他甲または乙の財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき


    第14条(損害賠償責任)


    甲または乙は、前条各号に該当しなおかつ相手方に損害を与えた場合直接発生した通常かつ現実の損害の範囲内でその損害を賠償しなければならない。


    第15条(乙の免責条項)


    1 乙の本件業務の履行または顧客契約に関連して、本商品の欠陥、瑕疵等により甲の顧客、その他第三者の生命、身体、財産等に損害を与えたときは、甲は、当該損害について自己の責任と負担において処理解決をはかるものとし、乙には一切迷惑損害をかけない。


    2 顧客契約に基づき生ずる代金債権については、甲がその責任と負担においてその顧客に請求するものとし、万一回収不能の事態が生じた場合も、乙に対してその損害の賠償を求めないものとする。


    第16条(契約終了時の措置)


    本契約が契約解除または期間満了により終了したときは、乙は甲より引渡しを受けた本商品の販売資料、パンフレット等を直ちに甲に返還するものとする。


    第17条(協議解決)


    本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、両者信義誠実の原則に従い協議の上解決する。


    第18条(合意管轄)


    甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。



    本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上それぞれ1通を保有する。また、その際の収入印紙の費用について、甲乙双方4,000円分を負担するものとする。



    平成○○年○月○日


    (甲)


    株式会社○○


    住所 ○○


    代表取締役社長 ○○



    (乙)


    株式会社QuickWork


    東京都目黒区大橋2-7-14


    代表取締役社長 村岡功規


    https://docs.google.com/document/d/1J7ohFcYqQ5dUMJT239CE4YftAuvLg9H5jt8g_upLxhQ/edit


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